授業の概要・ねらい |
物権法は、取引などを行なう上での所有関係等を明確にすることを目的としています。
われわれの日常生活においては、主に物を商品として取引の対象としています。取引を行なうときに、対象とされる物(商品)が誰に帰属し、その帰属形態はどのようなものなのかといったことを明確にすることが当然に求められます。物の帰属等が明確になることで、取引は安全性が保たれ、円滑に行なうことができることになります。
本講義は、物権法の基礎的理解を目的とし、それを通して法的思考を養うことを目標とします。
授業に臨むにあたり、教科書などを読み、予習をしていることが望まれます。 |
到達目標 |
物権法の条文の趣旨や内容を具た的な事例(判例)を通して理解することで、日常生活において生じる紛争に対して、法的な解決能力を持つことを目標とします。 |
教科書と準備するもの |
淡路・鎌田・原田・生熊「民法Ⅱ-物権法」有斐閣Sシリーズ
※六法必携 |
参考書 |
近江幸治「民法講義Ⅲ 担保物権法」成文堂
※その他、適宜指示します。 |
評価の基準 |
物権法の条文の趣旨や内容を具体的な事例(判例)を通して読み解く能力、ならびに日常生活において生じる私人間の紛争を法的に解決し得る能力の有無を評価基準とします。
したがって、秋期の定期試験と小テストを総合して、評価します。定期試験は、問題に対する法的な解決能力、小テストは授業の理解度を評価します。
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具体的評価方法 |
秋期の定期試験(80%)と小テスト(20%)を総合して、評価します。 |